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令和7年度税を考えるクイズ大会 解答

令和7年度ネットで参加 税を考えるクイズ大会【問題10問】
【第1問~第5問】 → 国税問題
【第6問~第10問】→ 市税問題


【第1問】
日本の所得税は、明治20年に導入されました。導入当時の別名は次のうちどれでしょうか。

① 収入税
② 名誉税
③ 公平税

<正解>

所得税は、国家の収入の増加や農民と商工業者の税負担を公平にすることを目的に導入され、世界で8番目の創設でかなり早い方になります。
当初は年収300万円以上の人だけが対象であり、全国で約12万人(当時の人口の約0.3%)と非常に少数であったことから「名誉税」と呼ばれていたそうです。

【第2問】
全国で唯一、支署(廃止された税務署の規模を縮小した代替施設)があった税務署はどこでしょうか。

①札幌東税務署
②岩見沢税務署
③滝川税務署

<正解>

夕張税務署が昭和42年7月1日に岩見沢税務署へ統合され、夕張支署が設置されました。
なお、夕張支署は平成7年6月30日に閉鎖され、現在は、支署は存在しません。

【第3問】
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例がありますが、次の内、特例に該当しない売却はどれでしょうか。

① 1年前まで自分が住んでいた家屋が火災で焼失し、その敷地を火災から半年後に売却した場合。
② 2年前まで自分が住んでいた家屋を父親に売却した場合。
③ 3年前まで自分が住んでいた家屋を売却した場合。

<正解>

親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売却した場合には該当しません。
なお、「特別な関係がある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

【第4問】
令和5年度における、国税の滞納発生割合(申告などにより課税されたものの額に占める新規発生滞納税額の割合)は何%でしょうか。

① 10%
② 5%
③ 1%

<正解>

令和6年8月国税庁「令和5年度租税滞納状況の概要」より

【第5問】
国税の納付は、金融機関や税務署等の窓口に行く必要のない「キャッシュレス納付」が大変便利となっておりますが、「キャッシュレス納付」には何種類の納付方法があるでしょうか。

① 4種類
② 5種類
③ 6種類

<正解>

キャッシュレス納付には「振替納税」「ダイレクト納付」「インターネットバンキング等納付」「クレジットカード納付」「スマホアプリ納付」の5種類の納付方法があり、「自宅やオフィスから納付が可能」「パソコンやスマホで簡単手続き」「現金管理の効率化」などのメリットがあります。是非ご活用ください。

【第6問】
住宅を新築した場合、一定の要件を満たすと固定資産税が3年度分減額されます。減額される割合は次のうちどれでしょう。

① 1/2
② 1/3
③ 1/4

<正解>

一般住宅を新築した場合、居住部分のうち、床面積120㎡分まで固定資産税が軽減されます。
120㎡を超える家屋は、120㎡に相当する部分が減額対象になります。なお、長期優良住宅の認定を受けた住宅は、申告を行うことにより5年度分減額されます。

【第7問】
母Aが登記名義人である土地があり、この土地には息子Bが登記名義人である家屋が一棟建っています。その家屋に居住しているのは息子Bのみです。この場合、土地の固定資産税の納税義務はどなたに生じるでしょうか。

①母A
②息子B
③母Aと息子Bの両方

<正解>

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方に対して課税されます(地方税法第343条第1項及び第2項)。
設問のように、土地を実際に使用しているのが息子Bである場合でも登記名義人である母Aがこの土地の納税義務者となります。

【第8問】
軽自動車税種別割に関する下記の説明文のうち、合っているものを「○」、間違っているものを「×」としたとき、正しい組み合わせはどれでしょう。
なお、下記の説明は令和7年度課税のものとします。

A. 軽自動車税種別割は、1月1日時点の車両の所有者に課税される。
B. 軽自動車税種別割の課税対象車種には、小型特殊自動車が含まれる。
C. 自動車検査証の有効期限が切れた軽自動車の所有者には課税されない。

① A:○ B:× C:○
② A:× B:○ C:○
③ A:× B:○ C:×

<正解>

Aの「1月1日時点」は「4月1日時点」の誤りです。
Cについて、軽自動車税種別割は車両の所有者に課税されるものであり、自動車検査証の更新の有無は課税要件とは関係がないことから誤りとなります。


【第9問】
会社員のAさんは会社で年末調整を行い、住宅ローン控除を申告しました。また、医療費控除とふるさと納税(ワンストップ特例制度は申請済み)の申告をしたいと思い、確定申告をすることにしました。Aさんが行う申告手続きとして正しいものはどれでしょうか。

① 年末調整で申告した内容は確定申告で再度申告する必要はなく、医療費控除と寄附金控除のみ申告すればよい。
② 年末調整で申告した内容とワンストップ特例で申請した内容は再度確定申告する必要はなく、医療費控除のみ申告すればよい。
③ 年末調整で申告した内容も併せて、医療費控除と寄附金控除をすべて申告する必要がある。

<正解>

年末調整をした後に確定申告をする場合、年末調整で申告した内容を含めてすべての内容を申告する必要があります。また、ワンストップ特例制度は「確定申告をしない人」のための仕組みです。
そのため、医療費控除や副業などで確定申告をすることになった場合、すでに提出していたワンストップ特例の申請は無効となります。
よって、年末調整で申告した内容と併せて、医療費控除と寄附金控除もすべて申告しないと住民税が高く計算されてしまう可能性があります。
確定申告で寄附金控除を申告する際には、住民税欄も記入するのを忘れないようご注意ください。


【第10問】
Cさんの子どもが治療のため入院することになりました。Cさんの子どもはまだ4歳なので、母親であるCさんが付き添う必要があります。医療費控除の対象として正しいものはどれでしょうか。

① 入院前の通院のための交通費は医療費控除の対象になるが、入院中の付き添いのための貸ふとん代は医療費控除の対象にならない。
② 入院前の通院のための交通費や入院中の付き添いのための貸ふとん代はすべて医療費控除の対象となる。
③ 入院前の通院のための交通費や入院中の付き添いのための貸ふとん代はすべて医療費控除の対象にならない。

<正解>

医療費控除の対象になる医療費に含まれる通院費は、本来は通院する人自身の通院費が予定されていますが、治療を受けるお子さん一人では通院できません。そこで、母親であるCさんが付き添って通院される交通費も医療費控除の対象と考えられます。
しかし、入院中の子どもの世話をするためにCさんが通院した交通費や付き添った場合の貸ふとん代や食事代までは医療費控除の対象になりません。

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